法規チェック [法規]
平成22(2010)年11月28日、土地を探してくれた不動屋さんのオフィスで土地の購入契約を結びま
した。 売主の方は今は東北にお住まいなのでわざわざ上京してきてくださったのですが、売主側の
不動産屋さんも一緒にいらして、売主さんに現金で支払った手付金の中から手数料分を私達の目の前
で徴収したので、何かシビアな世界を見た気がしました…。
さてさてその数日後には一条工務店さんから『敷地調査御報告書』というのが来ました。
「アレッ?今回から間取り図の話じゃないの?」と言う方もいらっしゃるかも知れませんが、実はこの報告
書には、間取り図を作る上で重要なポイントが書かれているのです。
『民法』では『建物を築造するには、境界線より50cm以上の距離が必要』とか『境界線より1m未満の
距離で他人の敷地が見える窓を設ける場合には目隠しが必要』なんてことが書いてありますし、
都市計画区域内か区域外か、用途地域は第1種低層住居専用地域か否か、なんてことも書いてあり
ます。
また、これが間取り図を考える際に一番影響するのですが、『北側斜線』や『道路斜線』という斜線制限
についても書いてあります。
これによると我が家の土地の場合、隣家との敷地境界線上で垂直に5m上がった所から、横:高さで
1:1.25の中に建物は設けられないという制限があります。
道路側からも同様に道路の反対側の端からこちら側の道路との境界線の位置で1:1.25のバランス
が必要です。
以前書きましたとおり、我々が購入しようとしている土地には以前お住まいの方の家が建っているわけ
ですが、それは今の建築基準法が施行される前に建てられたものなので、隣家との境界線ギリギリに
建っていたり、高さもそこから真上に2階があったりしていますが、そうすると隣家の南側に陽が当たら
ないので『第1種低層住居専用地域』ではアウト!になります。
そのため、我が家の北側、つまり隣家の土地の南側、に陽が当たるようにするために、1:1.25の
空間を確保して日当たりを良くする必要があります。
これが後に我が家の『3mの悲劇』という混乱を呼んで一条工務店さんを慌てさせるのですが、それに
ついては次回以降にお話ししようと思います。
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